こんにちは!
東京都町田駅エリアで活動中の
くせ毛美容師 イシカワです!!
先日、ご来店いただいているお客様に
カラー剤に砂糖を入れると
刺激が弱まるって聞いたんですけど本当ですか?
とのご質問をいただきました
どうやら以前
美容室のカラーの際に
「肌の調子が良くないから
優しいものがあればそうして欲しい」と
打診したところ
美容師より
「砂糖を入れているので大丈夫」との
回答があったそうでございます

「・・・砂糖?」と
頭にハテナマークが浮かんだものの
「プロが言うんだから
そーゆーもんなのかな。。。?」と
とりあえず納得したそう
でもやっぱりそんなことあり得るのか?と
僕にご質問をくださったわけです
そしてお恥ずかしながら
それなりな美容師歴のくせに
僕はその手段が初耳だったので
調べてみると結構出てきました
砂糖だのオリゴ糖だのてんさい糖を
カラー剤に添加すると刺激が緩和される
と、おっしゃるSNSやブログ記事らが

僕は化学者でないので
砂糖などを添加することにより
刺激が緩和されるその理屈がわからないし
内心、「そんなわけねーだろ。
変なの入れるから、薬剤の反応が
悪くなってる(=低刺激)だけじゃね?!」
って思っているわけですがw
もしかしたら実際に
低刺激になるかもしれないわけで
それを根拠もなしに
否定するのもおかしな話ですからね
なので
カラー剤に砂糖を添加する効果に関する
僕の意見は「わからない」に
なってしまうわけですが
間違いなく言えることが
”2つ”ございます

まず一つ目が
刺激を緩和したければ
頭皮の保護オイルをよーく塗ったり
そもそも優しい処方の薬剤使ったり
頭皮になるべく薬剤が付かないゼロテクという
手法を用いた方が間違いない
ということ w
個人的には、なぜわざわざ砂糖を添加するのか
理解に苦しみます
こんなにも大手メーカーが
すでに頭皮の保護オイルや優しい薬剤を
用意してくれているんだから
それを使わない手はないわけだし
(経費削減??ドケチかよ!w)
どう考えたって砂糖なんて入れたら
薬剤の本領は発揮できなそうですよね?!
だってカラー剤にとって
異物が入ってるわけだし・・・

まぁ、もしかしたら
薬剤のスペックを保ちながら
既存の優しい薬剤よりも
さらに低刺激になるかもしれないので
(絶対ありえないって思ってるけどw)
そうだった仮定して
もう一つ言いたいのが・・・
それ、薬機法違反だから w

カラー剤もパーマ液もシャンプーもだけど
それらって当然、厚生労働省の許可を取って
販売、お客様への使用が認められるわけで
医薬部外品であるカラー剤に
勝手になんか添加すると
その製品とは異なる新しい製品を
製造したとみなされるわけです
ってことで
「それ許可とった製品じゃないよね?
それをお客様に使用するって
薬機法違反やで?!」ってなるわけですよ
家庭で薬を調合して
勝手に売ってるようなもんなので・・・
(美容師免許持ってる人なら知ってるはず)

また、染毛剤に使える添加物は
厚生労働省の「染毛剤添加物リスト」によって
定められていて
リストにある成分と規格、分量に限って
使用が認められるわけですが
リストにないものを勝手に添加すれば
承認範囲超過・・・
そして当然、砂糖はリストにございません
よってカラー剤に砂糖を添加するのは
違法でございます w
まぁこの辺って業界的に
ちょっとグレーなところがあって
砂糖じゃないけど
前処理剤と言われるものを許可なしに
カラー剤に添加していたりするのが
フツーだったりします
でもそれはグレーというか
極めて黒に近い、立派な薬機法違反なんだけど

厳密に言ったら
違うメーカー同士のカラー剤とかも
混ぜたら薬機法違反なわけですが
どこの美容室もやってるのが実情。。。
(僕はやってませんw)
で、それは混ぜてる現場を押さえないと
証拠にならないし
消費者とのトラブルが起きないと
行政は動かないこともあって
違法だけど、現実的には
グレーゾーンとして黙認されてる
ってのが現場に実態でありましょう
しかしですよ
そんな中、SNSやブログで
「カラー剤に何か添加して使ってます」とか
違法行為を自ら発信するってアホなのかと。。。
「普通にタレコミされたらアウトやで?!」
と、僕は心配しているのです w
ちなみに薬機法違反は
3年以下の懲役or300万円以下の罰金の
刑事罰
保健所の立ち入り調査や
営業停止処分なども考えられます
多分、あなたの美容業終わりです 苦笑

ということで
砂糖で低刺激とか言ってないで
法律違反はおやめくださいませ 苦笑
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